中国人民共和国憲法-目次

  色んな意味でお騒がせなお隣りさん、中国の憲法はどんな内容なのかと、気になった事はありませんか。

  中華人民共和国中央人民政府の公式ページに本文があります。

  今手元にある自分の訳文は15年以上前のものであり、出産育児でビジネス前線から離れて以降手付かずなので、修正案を調べながら、訳文を修正して行きます。

  全文ファイルは訳文修正後に掲載する予定ですので、ビジネス用にダウンロードできるリンクを最終ページに載せます。ファイルやサーバーの維持管理に見合う小額管理費を販売費とする場合がありますので、ご理解いただきたくお願いします。

  先ずは、更新履歴と目次から。



  1982年12月4日第5期全国人民代表大会第5回会議にて可決、同1982年12月4日全国人民代表大会によって公告、公布、施行
  1988年4月12日第7期全国人民代表大会第1回会議にて可決された「中華人民共和国憲法修正案」、1993年3月29日第8期全国人民代表大会第1回会議にて可決された「中華人民共和国憲法修正案」、1999年3月15日第9期全国人民代表大会第2回会議にて可決された「中華人民共和国憲法修正案」、並びに2004年3月14日第10期全国人民代表大会第2回会議にて可決された「中華人民共和国憲法修正案」に基づき修正


目次




第1章 総則

第2章 公民の基本的権利及び義務

第3章 国家機構

         第1節 全国人民代表大会
         第2節 中華人民共和国主席
         第3節 国務院
         第4節 中央軍事委員会
         第5節 地方各級人民代表大会及び地方各級人民政府
         第6節 民族自治地区の自治機関
         第7節 人民法院及び人民検察院

第4章 国旗、国歌、国章、首都




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  なお、記憶に残る過去にあった質問を参考に載せます。ビジネス前線で働く関係者の役に立てれば幸いです。

Q: 「最初は82年12月4日の人代会で採決されたわけね」

  これは当時の客先で、ある日本メーカーの営業担当さんが、訳文を閲覧したあとの何気ない一言でした。多分同じ意味若しくは似たような意味と思っていたでしょう、微妙にニューアンスが変わってしまいました。

  訳文の「可決」を「採決」と受け取られ、特に聞かれた訳でもなく、変更要求された訳でもなく、商社の一営業を兼任している若輩の立場で、余計な事は言わないに越したことはないと言う思いから、「まぁ・・・」と、うやむやに流してしまいました。憲法の訳文は交易他国のあり方を知るための参考資料で、当時の仕事には直接な影響をなんら与えるものではありませんでしたから。

  今だからはっきり答えられる事ですが、原文の「~会議通過」とは議題や議案を会議で承認してから決定する意思であり、日本語では採決、採択、承認、決裁、可決、裁決と、会議の内容や業界によっても訳し方が異なります。憲法決定とは政府最高意思決定機関の会議で上げられる議案であり、訳文が自然に採択、採決、可決に絞られます。では、どんな違いがあるでしょうか。

  採択=最終的に絞られた幾つかの候補のうちから一つを選択し、決定する
  採決=一つの事を、やるかやらないか、取るか取らないかの方向決定の意味合いが強い
  可決=必要性を認識した上での、内容が承認できるかできないかを決定する

  中国にはこの現行の憲法以前に、旧ソ連の憲法をモデルにした臨時的な憲法が存在していました。国家としての憲法について、立法認識がはっきりしており、ただ中華人民共和国自身の憲法のあり方を模索していた背景があり、現行憲法は会議でいるかいらないかを審議するのではなく、どの国の憲法をモデルにするかを審議するわけでもありません。82年の段階では中国独自の憲法としての内容を審議したものであり、訳を「可決」としたわけです。

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